200Wを超える局にデジタルモードを "変更検査省略"で追加する §.まえがき(笑)
SSB・CW等のクラシックモード(?)のみ免許されている「200Wを超える局」に、変更検査省略でRTTY,SSTV等のデジタルモードを追加できましたので、自分自身の備忘を兼ねて書いておきたいと思います。 ・2000年に、現在の常置場所で100W固定局(第1送信機:TS-690SAT)を開設。 …この時点では、とにかく200Wを超える局の免許取得が優先事項であり、先の事まで考える余裕も無く、HFのA1・A3・A3J,F3のみ500Wの指定を受けました。
その後、ふとしたきっかけで、デジタルモード(RTTY,SSTV,PSK,etc)に興味を持ち、これも一緒に500Wで運用したくなりました。 一方、話は少し替わりますが、2007年頃から、1や3エリアの局が中心だったと思いますが、200Wを超える局において、エキサイターの交換やリニアアンプの交換が変更検査なしで許可された(少し決まった手順を踏む必要はありますが)という話を、WEBやBlog各所でチラホラ見聞するようになりました。 むろん、役所内での許可基準の運用法の違いによるところが大きいと思われますので、これが全国各地のすべての総通で通用するとは限りませんが、この手の話を総合すると、変更検査を省略するためには、変更前と後で免許状の額面記載が変わらないという事がミソのようでした。 …逆に言えば、免許状の記載事項が変わらない「指定事項の変更」は、軽微な変更として扱われ、変更検査は省略されるという解釈のようでです。 この(勝手な?)解釈を、自分の例に当てはめると、従前のSSB,CW,AM,FMモードにRTTYやPSKを追加しても、変更前後で免許状の額面記載に変更がないことに気付きました。 これは、何といっても電波形式の表記に「一括記載コード 」が採用された影響が大きいです。 以前は、免許状には、許可された電波形式がそのままずらずらと逐一記載されていましたが、2004年に一括記載コードの概念が導入されてからは、複数の電波形式がひとつの一括記載コードに包含されるようになりました。 つまり、一括記載コードが変わらない範囲での、電波形式の追加は「軽微な変更」として扱われるのではないか?という考えです。
…結論を申しますと、予想は的中し、めでたく変更検査省略にて、500W局にデジタルモードを追加することができました(^^*。 ●第2送信機として、IC-746(技適機種)を増設。 ・アンテナは第1送信機系のと共用します。 ・技適機種につき、工事設計書に技適番号を書くだけで、送信機系統図等の添付は不要です。 §.Step-2 ●第2送信機にデジタルモード用の変調装置を附加。 ・MMTTY等のPCを使ってデジタルモードをやるので、附加する変調装置は「パーソナルコンピュータ変調装置」とします。 ・一括記載コードが従前と変わらない範囲で、新しい電波形式を追加します。 §.Step-3
●第2送信機にリニアアンプを追加。 ・当局の都合上第1送信機のリニアと共用させています。 §.あとがき(汗)
ステップ3を電子申請で出して待つこと約10日、四国総合通信局陸上課からTELがあり、「現在近隣に電波障害が出ていないか?」との口頭確認がありましたが、それ以外は特に何事もなく、無事、変更検査省略で免許が下りてきました。(ちなみに、すべて総通への直接申請だったので手数料は無料でした(^^*。)
…以上は、当局を所管する四国総合通信局での事例であり、他の地域の総通でも当てはまるとは限らないことを申し添えますが、同じケースを検討されている方の参考になれば幸いです。 |